【インボイス制度】一人親方・個人事業主・フリーランスが消滅される?
どうも、たくみです。
2023年10月に実施されるインボイス制度ご存知でしょうか?
まだそんなに話題になってないかもしれませんが、
実は建設業界が無茶苦茶になって、一人親方で働いている人たちや個人事業主が、大変な事になるって言う制度なんですね。
そこで今回は、このインボイス制度をわかりやすく解説していきたいと思います。
所々難しいと感じるかもしれませんが、できるだけわかりやすく解説していきたいと思います。
目次
インボイス制度が実施されるとどうなるのかという結論と問題点
【一人親方・個人事業主(可能性)】
・取引先への税負担交渉
・消費税分の年収ダウン
・取引先から干される
一人親方・個人事業主は、年収が消費税相当額がダウンする可能性がある。
取引先から仕事を振られなくなる可能性がある。
無理な値上げ交渉で干される可能性がある。
【一人親方・個人事業主に発注する会社(建設会社)】
逆に一人親方・個人事業主に発注する側の会社の問題点は、免税事業者、つまり一人親方に仕事を発注すると、仕入れ税額控除ができなくなるため利益が減る可能性がある。
可能性があると言いましたが確実に減ります。
これだけだと意味がわからないと思うのですが今から詳しく言います。
インボイス制度(適切請求書)とは
まずインボイス制度(適切請求書)とはなんなのかというと、
これはざっくりいうと、
・国が認めた業者が発行可能な複数税率を記載した請求書のことです。
この公式の請求書があるところからの仕入れじゃないと
・「消費税の仕入額控除」ができなくなる。という制度です。
例えば、あなたの会社がインボイス制度の請求書を発行していない下請けさん(一人親方・個人事業主)に、仕事を依頼して、請求書をもらって支払いまでしたとしても、その分の消費税の仕入額控除はできませんよという制度なんです。
で、ここまで聞いて、なるほどって思う人は少ないと思うので、もう少し具体的に話していきたいと思います。
インボイス制度を理解
この制度を理解するには
・企業が消費税を預かる仕組み
・支払う仕組み
・納税する仕組み
というものを理解しないといけません。
そもそも企業の消費税の納税の仕組みなんですが、まず元請けがいて、一次請がいて、下請けさんがいて、こんな取引があったとします。
一時請けが元請けから700万円で工事を受注して、その一部を550万円で下請け(一人親方・個人事業主)に発注したとしましょう。
ここで一次請けさんは700万円を売り上げるんですけども、当然消費税70万円を乗せた770万円の請求書を元請けさんに請求するので770万円を受け取ります。
次に一時請けは下請け業者に550万円で工事を依頼します。
ここで一連の収支というのは、まず元請けさんから770万円が入ってきて、下請けさんには550万円ですよね。
利益としては220万円が残るという流れですよね。
消費税だけを見る
ここから消費税だけを追って考慮すると、
まず預かった消費税は70万円、支払った消費税は50万円。
差し引きの消費税は20万円ということなので、20万円を納税するという形になります。
なので、先程の差し引きで余った220万円から20万円を引くと利益は200万円ということになります。
これが従来の大まかな取引の流れと消費税の関係なります。
ここまでは全然難しくないと思います。
ところが今回の問題なのですが、
インボイス制度が始まるとどうなるのか?
インボイス制度が始まるとどういう風になるのかというと、
一次請けさんの立場となって考えてみると、もし、仕事を発注した下請けさんがインボイス方式、つまり適格請求書方式ではない「免税事業者」だった場合は、
一次請けさんは消費税の仕入額控除ができないので、預かり消費税は70万円なんですが、支払い消費税は0という風に計算しなくてはいけません。
つまり納税する消費税は70万円となるわけです。
つまり納税する消費税は、取引先に請求して入ってきた消費税をそっくりそのまま支払うという形となります。
つまり、消費税控除前の220万円から70万円が引かれるので残るのは150万円となるわけです。
まとめると、
【一次請けの利益】
- インボイス制度導入前の利益200万円
- インボイス制度導入後の利益150万円
という形で、減ってしまうわけですね。
ということで、同じ取引でも、一次請けの利益が減ってしまったことがわかると思います。
じゃあここで疑問を感じた人もいると思いますが、
免税事業者と課税事業者に違いとは?
免税事業者と課税事業者って何が違うのかというと、
まず売り上げ1000万円を超えない事業者というのは、これまで免税事業者とされてきました。
言い換えると売り上げを1000万円超えない一人親方・個人事業主は、基本的に免税事業者なんです。
なので、従来の法律で言うと、売り上げを1000万円超えた一人親方に関しては、売上の10%を収める必要があったわけで課税事業者ということですね。
で、逆に売上1000万円以下の事業者は消費税の納付は不要なので、こういう事業者を免税事業者というわけですね。
そしてこのインボイス制度では、一次請け業者であったり、その他建設業者さんが売上1000万円以下の下請け業者。
つまりこの「免税事業者に発注した場合は仕入れ税額控除は受けさせませんよ」という法律になります。
じゃあ、売上1000万円以下の免税事業者は
消費税払って課税事業者になればいいやんって素朴な疑問として思いますよね。
ですが、これが相当負担になります。
課税事業者ということは文字通り課税します。
つまり、今、仮に売上550万円の免税事業者が、その人が課税事業者になるとすると、550万円の10%を消費税として払うとすると、50万円を納付しないといけないんですね。
年商の10%ってめちゃくちゃ大きいですよね。
なので、一人親方・個人事業主からすると負担がでかいので、気軽に課税事業者になるって言えないわけなんですね。
じゃあそのまま免税事業者でいいや、って思ったとしてもさっきの例で説明した通り、
発注者、ここでいうと一次請けさんであったり建設業者からすると、仕入れ税額控除ができなくなるので、利益が大幅に減るので、免税事業者っていうのは仕事を振ってもらえなくなったり、値引きを強要されたりということになってしまいます。
課税事業者としてインボイス、適格請求書を発行するには?
そのほかにも、課税事業者としてインボイス、適格請求書を発行するには、一人親方は何をしないといけないのかというと、税務署に行って「適格請求書発行業者の登録申請書」というのを事前登録しなければなりません。
ということで今回のインボイス制度をまとめたいと思います。
インボイス制度まとめ
1、発注者
2、下請け
両者の立場でまとめたいと思います。
1、発注者の問題点
仕入れ税額控除ができないので、納税額が増えて利益が減ってしまう。
そうすると、発注者が取るべき選択肢としては
1、課税事業者から順番に仕事を依頼するため免税事業者への発注の優先度が下がる。
つまり利益が出ないから、優先的に課税事業者から仕事を発注しようとして、順番に仕事を振り切って、それでも受け切れない仕事を免税事業者に振る。
つまり振る優先度が下がるということですね。
2、そもそも免税事業者とは取引をしません。
3、取引価格の値下げの要求。
仕事はあげてもいいけど、利益が出ないからちょっと単価下げて。ということが考えられます。
これをしないと発注者は、従来よりも確実に損することになりますから、企業としては利益の最大化を目的としている以上、こうやることは当然と言えば当然ですよね。
別に、今以上儲けるためにこういう法律を活用しているんだっていうわけではなくて、今以上に損しないためにやむをえず行う選択肢がこれらのものですよということです。
では続きまして、
2、一人親方・個人事業主側の問題点。
1、免税事業者のままでは取引先から仕事を振られなくなる可能性がある。
2、不本意な取引価格の値下げを要求される可能性があります。
では、課税事業者になろうと思って課税事業者になると、インボイス方式の請求書を発行するために税務処理が確実に複雑になり手間がかかります。
もう一つ、
3、取引先からの単価が変わらない場合
取引先に、一人親方・個人事業主側から単価を上げてくれって言ってその単価が上がらなければ、課税事業者だった場合、課税事業者になったら強制的に年商が10%下がります。
そして、もう一つ、
4、強制的に10%下がることを防ぐために、先方に無理な交渉をすることによって仕事を干される可能性があります。
ということで、ここまでいかがだったでしょうか。
ここまで見ていただいて、いかにこのインボイス制度というものが、かなりやばい制度かということは理解してもらえたかと思います。
国土交通省が出す規模別利益率
で、ここで国土交通省が出している規模別利益率を表した図なのですが、当たり前ですが大企業、元請けがめちゃくちゃ儲かっていて、中堅はそこそこ儲かっていて、下請けとか、小さな所とかは実際儲かってないんですよ。
にもかかわらず、実際に現場で汗水流して働く、一人親方・個人事業主がキツくなる制度を入れるってほんとにやばいですよね。
どんだけ弱者をいじめるのかということなんですが、なので、もしあなたが一人親方として働いているという場合はかなり関わってくる話だと思うので、一度しっかりと考える時期が来たんじゃないかなと思います。
このインボイス制度というのは、何も建設業だけに関わる問題ではありません。
インボイス制度はフリーランスにも関わる
全てのフリーランスの職業の人に関わってくる話となります。
今までは免税事業者は、自分は1000万円も売上ないから消費税払わなくて済むからラッキー。
でもお客からはしっかり消費税を請求して、その消費税はまるまる収入になるって喜んできたかとは思いますが、ここにメスを入れるというのが今回のインボイス制度です。
国からしたら、
「今まで消費税としてもらってましたよね?だから払ってね」
という当たり前の話なんですが、
一人親方・個人事業主が元請けから常用で仕事を受けていて、日当20000円払うねって言われてるのだったら、
20000円のうちの10%の2000円が本来消費税として収めないといけなかった金額ですよね。
その2000円を消費税として納税することになると、例えば20000円で25日働いたとしたら、
そのうちの2000円×25日ということで50000円を納税することになります。
これを12ヶ月だと60万円となるわけですよね。
月収が20000円の25日で月収が50万円だとして、12ヶ月で年収が600万円
そこから消費税として60万円払って残りが540万円。
ここからほかにも
生きていくにはお金がとにかくかかる
生きた行くうえでかかるお金というのは健康保険とか、子供の養育費とか家賃とか生活費とかいろいろ払っているとほんとにきついですよね。
でもこの年収540万円にもうプラス300万円。
例えばですよ。年収300万円プラスできるような副収入を作ることができれば。
この300万円からまた消費税を引かれて270万円になったとしても、540万円+270万円だと810万円になりますよね。
810万円もあれば、例えそこからもっと税金を納税しないといけないといけないとなっても、最低限の生活というのは確保できますよね。
最低限以上の生活というものができてしまいます。
なので、建設業で働いている。
それが現在一人親方だったとしても、本業以外からも稼ぐ術というものを持っておかないとほんとにキツくなってきます。
でも、そんなの俺には関係ないって言っても、国が推し進めるインボイス制度が始まればそうは言ってられないようになると思います。
僕も元々は建設業で言うところの美装屋さんというもので起業して、
それ以外にも副収入を作っておこうと言うことで、ネットを使ってこれからハウスクリーニングを始めたいって方や、すでに始めてるけどうまく稼げないという人たちを相手にノウハウを提供するという、副収入というものを作っています。
プロの技術をコンテンツにまとめて販売
建設業で働いているのであれば、DIYっていうのも流行っているし、
プロの技術をコンテンツとかにまとめて販売していこう、ということもネットを使うことでできてしまう世の中です。
価値のある情報というのは売ることができる時代なんですね。
インボイス制度が始まる。
やばい、それを阻止しようとか、組合に抗議しようとか、反対している政治家に票を入れて守ろうとか、
そう言った、人を巻き込んで世の中を変えるんだっていう人には、僕の存在なんてなんの意味もないとは思うのですが、
そんな政治に首突っ込んでまで、世の中をどうしたいとかは別に思わなくて、最低限自分の生活とか、家族や身の回りだけ守れるようにはしたいという場合は、
今あなたが持っているスキルというものを、実際に建設業とかなんでも関係ないので、
少しでも収入に変えるようにできないのかという視点を持つとか、アンテナというものを貼っておくということが大事な時代になってくると思います。
で、話は戻りますが、大企業は儲かっている。
中堅はそこそこ、儲かっていると言いましたが、この中堅もそのうちキツくなってくると思います。
政府として大企業だけを残して、あとはそこに従事するサラリーマンだけという世の中にしたいわけなんですよね。
で、その大企業というのを国家が運営する。
中国のような共産主義国家になるといった、そんな都市伝説じみた話もあります。
話が最後外れてしまいましたが、とにかくインボイス制度に備えて何か動き出すきっかけにこの記事がなれればな思います。
最後に
先ほどから僕が言ってきたビジネスの詳しい話とか、副収入とか、スキルやノウハウのコンテンツ販売で稼ぐ方法とか電子書籍にまとめています。
こちらは僕が発行するメルマガ読者さんだけに無料でお渡ししているので、
もし、このままでは不安だ、何か行動しないと思っている場合は受けとって欲しいなと思います。
ということで今回は以上となります。ありがとうございます。
今回のインボイス制度の記事を詳しく動画で話しています。
約30分ほどの動画ですので、倍速などで聞くだけでも理解しやすいのではと思いますので、ぜひご視聴ください。